★訴訟_民事調停
簡易裁判所で相談→調停申立書・添付書類(領収書:明細書:証明書:診断書:見積書:借用書等。当事者の中に会社等の法人がいる場合の商業登記簿抄本、未成年者がいる場合の戸籍抄本等)の提出{相手の住所地を管轄する裁判所(簡易/地方)}→調停
収入印紙代(請求金額別・10万円→600円 50万円→2,800円 100万円→5,300円 200万円→9,300円 500万円→17,300円 1,000万円→27,300円 2,000万円→43,300円 )+郵代
調停が成立した場合、約束を守らなかったり・やぶられたら、強制執行が出来る。調停が不成立時、2週間以内に訴訟を起こせば、訴訟時の裁判所手数料から調停で払った金額分差し引かれる。 / 相手が話合いをしない状態であれば、調停する状態では無く、逆にこちらに不利に証拠を準備をされてしまう。トラブルの多いクリニックでは内容証明では効果が薄い可能性有り。
あくまで相手が話し合いに応じてくれる場合に限る。調停にするかどうかの判断を間違えると、取り返しがつかなくなる可能性もある。
http://www.venus.sannet.ne.jp/atsu-i/page003.html
↑行政書士糸賀事務所・解決、示談/民事調停
http://www.asahi-net.or.jp/ ̄vr5j-mkn/jibunn4.htm
↑インターネットロイヤー法律相談室/簡単な民事調停
http://www3.ocn.ne.jp/ ̄mmic/040monogatari.htm
↑医療事故情報センター/医療事故から訴訟まで
http://www.hidecnet.ne.jp/ ̄azusa/tyoutei.htm
↑あずぱぱの部屋/民事調停
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